特殊建築物 とは

よくある疑問

本記事では建築基準法第2条で定められている特殊建築物及び法別表1で定められている特殊建築物について解説します。

特殊建築物:不特定多数が利用する施設として建築基準法で定められた建築物

建築基準法第2条の特殊建築物法別表1の特殊建築物とでは建築基準法の規定が大きく異なり、

法別表1の特殊建築物建築基準法第35条の避難規定が適用されるなどの違いがあります。

建築基準法第2条で定められている特殊建築物

建築基準法第2条で定められている特殊建築物は下記の通りです。

・学校・体育館・病院
・劇場・観覧場・集会場
・展示場・百貨店・市場
・ダンスホール・遊技場・公衆浴場
・旅館・共同住宅・寄宿舎
・下宿・工場・倉庫
・自動車車庫・危険物の貯蔵場・と畜場
・火葬場・汚物処理場・その他

法別表1で定められている特殊建築物

法別表1で明記されている特殊建築物は下記の通りです。

(い)(ろ)(は)(に)
用途(い)欄の用途に供する階(い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(二)項及び(四)項の場合にあつては二階、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計(い)欄の用途に供する部分の床面積の合計
(一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもの3階以上の階200㎡(屋外観覧席にあつては、1000㎡)以上
(二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもの3階以上の階300㎡以上
(三) 学校、体育館その他これらに類するもの3階以上の階2000㎡以上
(四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもの3階以上の階500㎡以上
(五)倉庫その他これに類するもの 200㎡以上1500㎡以上
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもの3階以上の階150㎡以上

例えば:「工場」は建築基準法第2条で特殊建築物として定められているが、

法別表1では特殊建築物として定められていないため、避難規定の制限は受けません。

法別表1の特殊建築物の制限

法別表1で定められている特殊建築物は以下のような制限があります。

  • 建築基準法第6条第1項に規定(特殊建築物の部分が200㎡以上の場合)
  • 用途変更の対象建築物(200㎡以上の用途変更がある場合)
  • 建築基準法第35条等の避難規定の適用

よくある質問:「事務所」は特殊建築物に該当しないため、用途変更や避難規定の適用も必要ありません。

まとめ

特殊建築物について再度紹介させていただきます。

  • 建築基準法第2条と法別表1で特殊建築物の制限が異なる。
  • 法別表1で定められた特殊建築物は建築基準法の制限が厳しくなる。
  • 「工場」「事務所」は特殊建築物に該当しない。(工場は法2条の特殊建築物)

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